医師でない者が医師であると称して医業(医療行為)を行った場合

医師法17条は,「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定しています.
医師法31条1項は,17条の規定に違反した者は,「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とし,同条2項は,「前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」としています.
つまり,医師でない者が医師であると称して医業(医療行為)を行った場合は,3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又は懲役と罰金の併科に処せられます.

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東日本大震災後に宮城県で「ボランティアの専属医」を務めていると新聞、テレビでとりあげられた人が、実際には医師免許を持っておらず、無資格で医療行為を続けていたそうです。医師法違反の疑いがあります。
写真は,福島県で先週撮影したものです.
谷直樹
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