弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

土岐市の病院,腹腔鏡手術で総胆管を切断し,仮性動脈瘤が破裂して死亡した医療事故で和解

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岐阜新聞「医療事故800万円賠償 土岐市、市立病院で術後に死亡」(平成23年9月30日)と報じています.

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「土岐市は29日、市立総合病院で今年2月6日に瑞浪市の70代の女性に腹腔鏡手術をした際、誤って総胆管を切断、その後死亡する医療事故があった、と発表した。遺族と損害賠償金800万円を払うことで和解することになった。

 同病院によると、女性は胆石胆のう炎と診断され、胆のう摘出手術を受けた。その際、誤って総胆管を切断、開腹手術に切り替えてつなぎ合わせたという。2月下旬に肝動脈付近に血液がたまる仮性動脈瘤(りゅう)が見付かり、せんをしてふさぐ手術をしたものの、3月1日に同動脈瘤が破裂し、女性は大量出血のため翌日死亡した。

 同病院は「誤って総胆管を切断したこと、さらにその後の手術が動脈瘤の形成につながったことを否定できない」としている。

 29日の市議会で、損害賠償金を支払うための議案を可決した。」


死亡事故で800万円ですが,遺族が求めるものは賠償金とは限りませんので,当事者が納得して解決できたことの方が大事だと思います.

谷直樹
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by medical-law | 2011-09-30 15:40 | 医療事故・医療裁判