弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

脳腫瘍の検査で対象部位を間違え右半身に部分的なまひを発症した事案で示談(報道)

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毎日新聞「医療ミス:脳腫瘍検査で 男性側に2000万円賠償へ--高知医療センター /高知」(2011年12月2日)」は次のとおり報じています.

「高知医療センターで09年9月に脳腫瘍の検査を受けた男性が、誤って脳を傷つけられ、右半身に部分的なまひを発症していたことが分かった。同センターを運営する県・高知市病院企業団の議会定例会が1日開かれ、過失を認め、男性側に損害賠償として2000万円を支払うことを決めた。

 県・高知市病院企業団によると、男性は県内に住む70代の男性。検査で組織を採取した際に対象部位を間違え、別の部位を傷つけたという。同センター側は、まひが発症した後に過失と気づき、男性側と示談交渉を続けていた。

 男性は今年9月に脳腫瘍が再発して死亡したが、今回の過失と直接的な関係はないという。同企業団は、「遺族に謝罪するとともに、再発防止に努めている」とコメントした。【小坂剛志】」


報道の件は私が担当したものではありません.
事故から解決まで2年余の期間がかかっているのですが,遺族と示談成立しよかったと思います.
なお,事故と無関係の原因で被害者が死亡した場合,その死亡は,逸失利益,介護費用等の損害算定に際し,考慮されません.

谷直樹
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by medical-law | 2011-12-03 04:51 | 医療事故・医療裁判