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⇒ 厚労省「フィブリノゲン製剤納入先医療機関の追加調査について」ご参照
残りの患者を探し出し,フィブリノゲン製剤投与の事実をお知らせし,C型肝炎ウイルスに感染しているかの検査をお奨めする必要があります.
もし,C型肝炎ウイルスに感染していれば,治療が必要な場合も多いです.
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年一月十六日法律第二号)」の対象になります.この特別処置法は5年の時限立法です.延長の声もでていますが,急いだほうがよいでしょう.
谷直樹
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