看護師が,強い睡眠薬を飲んで就寝していた入院患者にわいせつな行為をした疑いで書類送検
病院は看護師を懲戒解雇にしている,とのことです.
刑法第176条は,「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めています.これが強制わいせつ罪です.
第178条は,「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と定めています.これが準強制わいせつ罪です.
患者が13歳以上ですから,わいせつな行為の有無だけではなく,暴行又は脅迫を用いたか,抗拒不能に乗じたか,がポイントになります.
起訴には,患者の供述に公判を維持できるだけの十分な信用性があるのか,が検討されます.
看護師がこのようなことをする筈はないと思うのですが,患者が虚偽を述べる理由もなく,もしこれが事実とすると大変なことです.
谷直樹
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