東京弁護士会,オリンパスの重大な人権侵害行為に警告

認定された人権侵害行為は以下のとおりです.
① 情報漏洩行為
平成19年6月27日,IMS事業部のA事業部長に対して,申立人が同年6月11日にコンプライアンス室に通報を行った事実を伝えたこと
② 不必要かつ不当な動機・目的に基づく配転命令
申立人を,平成19年10月1日付けで,IMS事業部IMS企画営業部部長付きに配置転換し,新事業創生探索活動に従事させたこと
③ 一連のパワーハラスメント
申立人が達成できない業務目標の設定,部外者との接触禁止,申立人との面談時における上司らによる不適切な言動,申立人の業務成果を正当に評価せずに著しく低い人事評価などを行ったこと
詳細は,人権救済申立事件東弁23人第318号ご参照
オリンパスが,違法な引き抜き行為を通報した従業員に対し行った上記の報復行為が,東京弁護士会により重大な人権侵害行為と認定されたのは,至極当然なことでしょう.
谷直樹
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