弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁平成24年1月26日判決,医療法人社団愛育会協和病院(当時)の転送遅れの事案で請求認容

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◆ 事案

患者(当時54歳,男性)は,平成19年11月,発熱などの症状を訴え,医療法人社団愛育会協和病院(現協和メディカルクリニック)を受診し,その後に容体が急変しました.
院長らは,呼吸困難となった男性に気管挿管を3度試みましたが失敗し,救急車を要請し,患者は都立墨東病院に転送され手術を受けましたが,患者は死亡しました.

◆ 判決

東京地裁(民事35部)は, 平成24年1月26日,転送の遅れを認め,医療法人社団愛育会に約4700万円の損害賠償を命じました.

毎日新聞「損賠訴訟:転院遅れで死亡、院長ら賠償命令--東京地裁」(2012年1月27日)ご参照

◆ 感想

自分が対処できるものか,転送を要するものか,の判断が大事です.

谷直樹
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by medical-law | 2012-01-28 02:29 | 医療事故・医療裁判