富山刑務所で,搬送が遅れ受刑者死亡

受刑者(70代男性)は,2011年6月上旬に入所し,高血圧や糖尿病などのため定期的に治療を受けていました.
2012年2月5日午後8時35分,受刑者は,呼吸はしているものの,意識もうろうとした状態で,刑務官の呼びかけにこたえない状態でした.
刑務官は,体温を測り,低かったことを確認しました.
まばたきをしていたため,当直責任者は「意識があり,緊急性はない」と判断し,受刑者の体を湯たんぽや毛布で温めて経過をみました.
午後9時30分に看護師に連絡し,看護師が午後9時50分に到着しましたが,受刑者の脈が弱く,低体温で,血圧も測れない状態でした.
午後10時半過ぎに,消防に救急出動を依頼しました.
午後11時10分頃,受刑者は富山市内の病院に運ばれましたが,「救急車から引き渡しを受けてまもなく,男性は蘇生処置が必要な状態になった」とのことです.
受刑者は,午後11時52分,死亡が確認されました.
読売新聞「まばたきしたと搬送まで2時間余、受刑者死亡」(2012年2月8日)
◆ コメント
報道の件は私が担当したものはありません.
刑務官は,意識レベルの測定法を知らなくても,午後8時35分の時点で意識もうろうとした状態で呼びかけにこたえない状態で,体温が低いのですから,通常,重大な異変があると判断できるでしょう.その時点で,消防に救急出動を依頼すべき義務があったと思います.
本件は,死因が未だわかりませんので,死亡についての因果関係は未だ不明ですが,刑務所の対応に問題がある事案ではないかと思います.
なお,神戸地裁平成23年9月8日判決は,神戸拘置所で医師の診察を受けさせず凍死した事案で,国に賠償を命じています.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.下記バナーを1日1回クリックお願いします.7日間のクリック数合計が順位に反映します.
↓

にほんブログ村