第三者組織,民主党厚生労働部門会議・薬事法小委員会が議員立法を検討
薬事日報「【第三者組織】議員立法も選択肢‐民主党薬事法小委で浮上」(2012年2月23日)ご参照
「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」は,薬害肝炎事件の教訓から,厚生労働省から独立して医薬品行政を監視・評価できる組織(第三者組織)が必要であるとしました.
第三者組織を国家行政組織法第三条に規定する委員会(三条委員会)として設置するのが理想的ですが,三条委員会はハードルが高いので,「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」は,「当面、第三者組織の活動の独立性の確保に万全の措置を講ずることを前提として、所管省庁の内部に設置される委員会・審議会(国家行政組織法第八条に規定する委員会。以下、八条委員会)として第三者組織を考えざるをえない。」と最終提言に記載しました.
これに対し,厚労省は,平成11年の閣議決定で「審議会等は、原則として新設しないこととする。」とされていることを理由に,八条委員会ですら消極的です.部会の下に設置しようとしています.
2011年12月26日の第10回厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会は,通常国会に提出する薬事法改正案に盛り込む内容について議論の末,医薬品行政を監視・評価する第三者組織について「法律に根拠を有する独立の組織」という形で設置すべきとし,第三者組織の実現に向けて関係機関と精力的に調整を行っていくことという取りまとめになりました.
そして,約束を守らずやる気のない政府に代わり,閣議決定に縛られない議員立法で実現するという選択肢が浮上してきたわけです.
立法は,本来立法府である国会の仕事ですから,「法律に根拠を有する独立の組織」として,八条委員会として,本気で実現していただきたいものです.
薬事行政を監視・評価する第三者組織が必要なことに異論を唱える人は誰もいませんし,薬事行政を監視・評価する機関が第三者性をもつためには,8条委員会である必要があることも自明なことです.
谷直樹
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