弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

薬害C型肝炎被害給付金,請求期限迫る

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「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(平成二十年一月十六日法律第二号)は,公布の日から施行されました.
給付金の支給の請求には法律の行の日から起算して五年を経過する日まで,という期間制限があります.

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静岡新聞「薬害C型肝炎検査呼び掛け 給付金請求期限まで1年」(2012年2月27日)は,次のとおり報じています.

 「薬害肝炎被害救済法に基づくC型肝炎ウイルス感染者の給付金請求期限が、残すところ1年を切った。全国には薬害による感染者が1万人以上いるとされ、県内の保健所などは無料のウイルス検査を受け付けている。県疾病対策課は「疑いがあれば、積極的に受診してほしい」と呼び掛ける。
 薬害によるC型肝炎ウイルス感染をめぐり、国を相手取った損害賠償請求訴訟が全国の裁判所で続いている。給付金を受け取るためには、2013年1月15日までにこの損賠訴訟に原告として加わり、国と和解する必要がある。ただ、感染者の原告参加率は全体的に低調だ。
 厚生労働省によると12年2月24日現在、全国で薬害によるC型肝炎ウイルス感染者は推定1万人以上いるが、国を相手取った全国の訴訟で、原告になっている感染者は2206人(うち1679人は和解)にとどまる。
 県内は同日現在、薬害肝炎東京弁護団県支部の推計では、感染者は少なくとも数百人はいるが、静岡地裁で係争中の訴訟の原告は感染者と遺族を合わせて33人(うち21人が和解)にすぎない。
 同弁護団県支部の佐野雅則弁護士は「ウイルスに感染しても長期間発症しないケースがあるため、自分が該当するか否かに興味を持っていない人が多くいる」と指摘する。
 弁護団は、給付金の請求期限をさらに5年間延長するため、政府や主な政党に対して、開会中の国会で改正法案を可決するよう求めているが、先行きは不透明だ。
 県疾病対策課によると08年4月から県は、県内の保健所と主な医療機関29カ所で、無料でウイルス検査を実施している。

 薬害C型肝炎 1970年代から80年代半ば、手術や出産時の止血剤として、ウイルスに汚染された血液製剤「フィブリノゲン」や「第9因子製剤」を使用したことで広がった。国は2008年1月16日、症状に応じて1人当たり1200万円~4千万円の給付金を支給する救済法を、5年間の時限立法として施行した。」


特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと人,およびその人の胎内又は産道においてC型肝炎ウイルスに感染した人は,相当の人数にのぼる筈です.この被害の大きさ,証拠収集の困難性,立証の壁などを考えると,来年1月で請求できなくなる,というのは,不合理と思います.給付金の請求期限をさらに5年間延長すべきでしょう.

谷直樹
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by medical-law | 2012-03-02 05:24 | 医療事故・医療裁判