弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

「兵糧攻め」に苦しむ被災者たち,東京電力の抵抗で進まない原発事故賠償

「兵糧攻め」に苦しむ被災者たち,東京電力の抵抗で進まない原発事故賠償_b0206085_8344370.jpg東洋経済「東京電力の抵抗で進まない原発事故賠償、「兵糧攻め」に苦しむ被災者たち」(2012年3月6日)は,次のとおり報じています.

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「原発事故から11カ月たっても事故で被害を受けた地元住民への賠償は、遅々として進んでいない。文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は昨年8月、賠償に関する「中間指針」を公表し、その翌月から東電は賠償請求の受け付けを開始した。東電は請求のための書類を約6万通送っているにもかかわらず、賠償金の支払件数はまだ2万件程度だ。

 低調にとどまる最大の要因は、東電の賠償への消極的な姿勢にある。

 東電が送付した個人用の賠償の説明書類は150ページを超える。わかりにくいとの批判を受け簡略版を提示したが、それでも請求書は60ページと膨大だ。項目も煩雑で、「とても手に取る気にならない」(年配の被災者)という代物。しかも当初、受領後は追加の請求を認めないなどとする文言を盛り込んでいた。

 そもそも、中間指針には損害として盛り込まれなかった項目が少なくなく、賠償額の算定基準にも不明確な点が残る。たとえば被災者への慰謝料は月10万円が基本とされたが、これは交通事故時の自賠責保険の慰謝料を参考に決められたものであり、しかも半年後からは半額となるなど、少なすぎるとの批判が強い。

 東電は、国の中間指針にない項目は賠償しないという姿勢を取り続けている。「中間指針の賠償基準は上限ではなく下限とされたはずなのに、東電が勝手に天井を決めてしまっている」(高梨弁護士)。」


また,弁護士高梨滋雄氏は,事故により生活の本拠地を追われ,見ず知らずの土地で生活を再建しなければならない被災者側の事情を考慮した損害賠償が必要であることを指摘しています.

「高梨滋雄弁護士は、「従来の損害賠償理論では事故による被害者の財産の減少を賠償すれば足りるとされてきたが、今回の事故だとそれだけでは被害者の生活再建につながらない。新たな土地での生活の立ち上げコストも賠償額として算定されるべきで、別途求めていく」と語る。」

東洋経済は,次のとおり結んでいます.

「東電の“兵糧攻め”を座視し、被災者を泣き寝入りさせるようでは、賠償スキームそのもののありようも厳しく問われることになる。」

政府は,賠償のために東京電力を残しましたが,こうなってくると東京電力を解体するのが正しい道だった,ということになるでしょう.

谷直樹
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by medical-law | 2012-03-07 01:34 | 脱原発