平成24年3月26日横浜地裁判決,医学部教授に121万円の賠償を命じる
「○○大医学部の男子学生が50代の男性教授から「女子学生にストーカー行為をしている。おまえは犯罪者だ」などと罵倒されて土下座を命じられ、頭を足で踏み付けられたとして、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は26日、教授に121万円の支払いを命じた。
内田貴文裁判官は判決理由で「十分な裏付けをせずに一方的に犯罪者呼ばわりした上、暴行したのは悪質。落ち度のない学生が、教授という影響力のある立場の者から、退学などと罵倒された精神的打撃は甚大だったと推察される」と述べた。
判決によると、教授は女子学生から嫌がらせの相談を受け、うわさ話から当時2年だった原告の学生がストーカー行為をしたと思い込み、2011年2月、他の学生がいる学期末試験会場で「おまえは犯罪者だ」などと発言。その後、教授室で学生を土下座させ、頭を踏み付けるなどした。
男子学生はストーカー行為について事実無根で、精神的苦痛を受けたとして同3月、大学のハラスメント防止委員会に被害を申し出た。大学は同7月、教授を停職3カ月の懲戒処分にした。 」
教授は,横浜簡裁で,名誉毀損と暴行の罪で罰金50万円に処せられています.
121万円は安い気がしますが,今回の判決は,さらに停職3カ月の懲戒処分にされていることも考慮し,この程度の賠償額に減じているわけです.
教授が事実を確認しないで学生をストーカーと軽率に誤信したこと,教授が正規な手続きを践んでいないこと,教授の行為は本当のストーカーに対してでも違法な行為にあたることを考えれば,判決は当然と思います.
谷直樹
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