弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

新型インフル特措法案が衆議院を通過,参議院へ

新型インフル特措法案が衆議院を通過,参議院へ_b0206085_1125083.jpg新型インフル特措法案は,民主党と自民党が一致しているので,日弁連,薬害オンブズパースン会議,日本ペンクラブなどの反対にもかかわらす,あっさり成立してしまいそうな危険な状況にあります.

NHK「新型インフル特措法案 衆院可決」(2012年3月30日)は,次のとおり報じています.

「毒性と感染力の強い新型インフルエンザが大流行した際、国が「緊急事態」を宣言し、予防接種の対象者を定めることなどを盛り込んだ特別措置法案が、30日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。

この法案は、毒性と感染力の強い新型インフルエンザの流行に備えた国や地方自治体の取り組みなどを定めるものです。
法案では、新型インフルエンザが実際に発生した際には、国は対策本部を設置し、国民生活や経済に重大な影響を与えるおそれがある場合」は、「緊急事態」を宣言するとしています。
また、対策本部が予防接種の対象者や接種の優先順位などを決めるほか、都道府県知事が強制的に学校を休校にしたり、集会や催し物の開催を制限できるとしています。
この法案は、30日の衆議院本会議で採決され、最新の科学的な知見を踏まえ、被害想定が過大にならないようにするなどとした付帯決議をつけたうえで、民主党や自民党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
政府は、新型インフルエンザが大流行した際に、すべての国民が予防接種を受けることができる体制の整備を盛り込んだ「行動計画」をすでにまとめていて、法案の成立後、平成25年度中に、全国民に行き渡る量のワクチンを製造できる体制の確立を目指すことにしています。」

msn産経「新型インフル特措法案 最悪想定 人権制限どこまで」(2012年.3月29日)は,次のとおり問題点を指摘しています.

 「新型インフルエンザに対する危機管理の取り組みを定めた「新型インフルエンザ対策特別措置法案」が国会に提出されている。新型インフルなどが大流行した場合、その影響を最小限に抑えることが狙いで、危機管理上、住民の行動制限なども要請できることになるが、ここに来て、日本弁護士連合会(日弁連)などから「人権が過剰に制限されている」などとして反対の声が上がった。「危機管理」と「人権制限」をどう考えればいいのか。

 法案によると、政府は新型インフルエンザや新型の感染症が発生し、国民の生命や健康に深刻な被害を与える恐れがあるときには、首相が区域や期間を定めて「緊急事態」を宣言。外出の自粛や休校、人の集まる施設を使わないなど、住民の行動制限の要請や指示ができる。

 ■命令違反に罰則

 必要な医薬品や食品などを確保するための保管命令に業者が従わなかった場合などは30万円以下の罰金など罰則規定も設けた。

 これに対し「法案は危険だ」との声を上げたのが、日弁連だ。22日には反対する会長声明を出した。特に問題視しているのは、感染防止のために強いられる人権制限が過大である点だ。

厚労省は、新型インフルで考え得る最悪の被害を、大正7(1918)~8年に流行したスペイン風邪並みの致死率2%で計算し64万人が死亡する可能性があると想定。特措法もこの想定を念頭に置いて作られた。

 しかし、日弁連は「当時と現在では国民の健康状態、衛生状態や医療環境の違いは歴然としている」と指摘。科学的根拠のない過大な被害想定に基づき、集会の自由が制限され、制限の適用要件も曖昧などと批判する。

 感染症の専門家はどのように捉えているのか。

 「確かにスペイン風邪の時代に比べれば、衛生状況や薬、ワクチンが良くなっている側面はある」。国立感染症研究所の岡部信彦・感染症情報センター長は、被害想定が過大とする批判に一定の理解を示す一方、「当時に比べ、逆に人口密度は高くなり、交通機関の発達などで人の移動も活発になるなど不確定要素も多く出てきた」と指摘。「新しいものを想定するときには学問的根拠だけで全てを議論できない。実際に過去に被害があったなら、その被害に備えなければいけないだろう」としている。

 国立成育医療研究センターの加藤達夫総長も「海外でも同様の措置を講じている。国家が危機管理をする際、最大限の被害想定をしないのは無責任。“備えあれば憂いなし”でいいと思う」と話す。

■“水際”必要?

 一方で、対策そのものに問題があるとする関係者もいる。特に批判が多いのは海外からのウイルス持ち込みを防ぐ目的で行われる、空港での“水際作戦”だ。

 亀田総合病院(千葉県鴨川市)の小松秀樹副院長は「21年の新型インフルで行われた水際作戦では、8人の患者を発見する間に100人がすり抜けたという計算もある」と指摘。その上で「政府は『ウイルスの国内侵入を遅らせる』とするが、遅らせることもできない上、医療側が疲弊して疾病対応能力を奪ってしまう」として、より医療現場に即したルール作成を行うべきだと訴える。

 これに対し、法案をまとめた内閣官房新型インフルエンザ等対策室は「ウイルスが入り込むのを完全に防げるとは思わないが、蔓延(まんえん)のスピードを少しでも遅らせ、対策を取る時間を稼ぐ意味がある」と説明。「あくまでも初期段階の対応。合理性がなくなれば措置を縮小する」としている。(豊吉広英)

 ■新型インフルエンザ 
 鳥類や豚など動物のインフルエンザウイルスが変異し、人から人への感染拡大が可能になって起こるとされる。ほとんどの人が免疫を持たないために、爆発的に拡大し、パンデミック(世界的大流行)を起こす可能性がある。2009(平成21)年4月に豚由来といわれた新型インフルエンザが米国やメキシコで最初に確認され、瞬く間に世界的大流行となった。」


日本ペンクラブの「「新型インフルエンザ特措法」に反対する緊急声明」は,次のとおりです.

「政府は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を三月六日に閣議決定し、今国会での成立をめざしています。
 しかし、その内容は、感染症対策に名を借り、国民の基本的人権、移動や集会の自由、言論・表現の自由を一方的に制限するなど、あまりに重大な問題を含んでいます。要綱段階で出された反対意見を踏まえ、法案では一部文言の修正がはかられましたが、法案が有する問題点はまったく解消されていません。
 例えば、同法案は、世界保健機関(WHO)が新型インフルエンザの流行を確認した場合、首相が緊急事態宣言を発することができるとし、都道府県知事に対して、住民の外出制限、公共・商業施設の使用制限、集会等の中止を求める権限を与えています。さらに、住民に対して強制的な予防接種も行えるとしています。
 これは、事実上、超法規的な戒厳令であるにもかかわらず、この発動の要件は政令で定めるとされており、厚生労働省の一部の決定のみで私たちの生存と権利と自由を制限することを可能としています。
 新型インフルエンザへの対応は不可欠ですが、誰もが当事者となりうる事態に冷静に対処するためには、危険性の実態や進行の段階、その対処の仕方など、確実で透明性の高い情報の公開が必要であることは、先の福島第一原発事故の教訓であったはずです。その際に見せた〈政〉と〈官〉の不手際を検証もせず、いたずらに危機感をあおり、危機管理対策のみを突出させた本法案を制定することは、新型インフルエンザの対策にならないばかりか、民主主義の諸原理を蹂躙するものと言わざるを得ません。
 日本ペンクラブは、政府がこの法案を撤回し、国民が新型インフルエンザ対策として熟議し、合意形成できる内容に根本的に改めるよう、強く要望します。
  
ニ〇一ニ年三月三〇日
日本ペンクラブ会長 浅田次郎」


谷直樹
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by medical-law | 2012-03-31 02:50 | 医療