弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

南アルプス市や甲斐市の診療所が診療放射線技師法24条違反

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山梨放送「県が医療機関に法令の遵守を呼びかけ」(2012年4月6日)は,次のとおり報じています.

「南アルプス市や甲斐市の診療所が資格のない看護師にエックス線検査を行わせていた問題で県は6日、医療機関に文書で法令遵守を呼びかけた。
文書は県が県内の医療機関全てにあたる60の病院と1千110ヵ所の診療所に送付した。
文書では診療放射線技師法で決められた医師と歯科医、診療放射線技師以外にエックス線撮影を行わせないよう呼びかけている。
この問題は、南アルプス市と甲斐市の診療所が看護師に日常的にエックス線撮影を行わせていたもので、県が立ち入り検査を行い撮影の中止を指導したもの。
県は今後、定期的に行う医療機関の検査で法令順守をチェックしていくとしている。」


診療放射線技師法第二十四条は,「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。」と定めています.

同法第二条第二項は,「この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。」と定めています.

同法第三十一条は,「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とし, 一号で 「第二十四条の規定に違反した者」と定めています.

したがって,医師,歯科医師又は診療放射線技師でなければ,放射線を人体に対して照射できず,違反した場合は,1年以下の懲役か50万円以下の罰金か,あるいはその両方が科せられることになります.

南アルプス市や甲斐市の診療所では,看護師が,エックス線放射線を人体に対して照射していたことが事実であれば,診療放射線技師法24条違反の行為が行われていたことになりますから,もし,その看護師,その看護師に違法行為をさせていた者が起訴されれば上記の刑罰が科せられることになります.

谷直樹
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by medical-law | 2012-04-07 14:54 | 医療