鹿児島地裁平成24年4月11日判決,腰部脊柱管狭窄症の除圧手術で硬膜損傷の事案で鹿大病院に賠償責任認める
KYT鹿児島読売テレビ「鹿大に約1260万円の支払い命令」は,鹿児島地裁が,平成24年4月11日,鹿児島大学病院に,約1260万円の支払いを命じる判決を下したことを伝えています.
◆ 事案
腰痛患者(女性)が,2004年9月,鹿児島大学病院で脊柱管狭窄症と診断され,神経の圧迫を取り除く手術を受けたところ,硬膜と呼ばれる脊髄などを覆う膜を傷付けられ左足のしびれや膀胱の機能障害などの後遺症が残りました.
◆ 判決
鹿児島地裁は,「執刀した医師の過失によって女性が後遺症を負った」と認定しました.
鹿児島大学側の「避けることができない合併症だった」とする主張を退け,大学側に慰謝料など約1260万円の支払いを命じました.
◆ 合併症について
「山形市立病院済生館,腰部脊柱管狭窄症のための除圧手術で肛門周辺に知覚障害を残す医療過誤事案,示談」でも書きましたが,「避けることができない合併症であったケース」「避けることができる合併症であったケース」があります.合併症イコールやむをえないもの,ではありません.
谷直樹
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