弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

全国自治体病院協議会(全自病),医療基本法を医療従事者の地域偏在などを解消する法律の根拠とすべき

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キャリアブレイン「医療基本法を従事者偏在解消の根拠に- 全自病が提言へ」(2012年4月13日)は,次のとおり報じています.


 「全国自治体病院協議会(全自病、邉見公雄会長)は12日の記者会見で、医療従事者の地域偏在などを解消する法律の根拠法とするため、医療を国民の共有財産と位置付ける「医療基本法」を提言していく方針を明らかにした。

 中島豊爾副会長は、「例えば、総合診療ができるようにするため、研修医を田舎の小さな病院に派遣する法律を作ろうとしても、今はその根拠となる法律がない。そういう個別法を作りやすくするためには基本法があった方がいい」と述べた。また邉見会長は、「医師の地域や診療科間の偏在は、都道府県が(対策を)やれと国は言うが、10年間何も解決していない」と指摘した。

 末永裕之参与は、日本医師会の「医事法関係検討委員会」が医療基本法の草案を作成し、3月に当時の原中勝征会長へ答申したことを引き合いに出し、「医師会の提言は、医師と患者の信頼関係に主体が置かれていたが、病院には、いろいろなメディカルスタッフがいる。医療だけでなく、介護にも影響が出るかもしれない。そういうところまで含めて提言していくべきだ」と述べ、病院団体が同法を提案する必要性を強調した。

 ただ、中には医療行為が制限されるのではないかと懸念し、医療基本法に慎重な役員もいるという。全自病ではまず、同法の内容に関する意見を集約し、“たたき台”の作成を目指す。」


「医療」は,公共的な性格を有し,国民みんなのためのものです.
病院団体にも,ようやく「医療基本法」の必要性がわかってもらえたようです.
こんどの日曜日,4月15日には,患者の声を医療政策に反映させるあり方協議会主催の「医療基本法制定に向けて。今こそ!」が開かれます.

谷直樹
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by medical-law | 2012-04-13 01:21 | 医療