弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪高裁平成24年4月12日判決(関西水俣病認定訴訟逆転敗訴),未認定患者は最高裁へ上告

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大阪高裁平成24年4月12日判決(裁判長,坂本倫城)は,「水俣病で感覚障害のみが表れることは、医学的に実証されていない」として,複数症状の組み合わせを要件とした「52年判断条件」を妥当としました.
判決は,一見,医学的見解を尊重しているかのようにみえますが,複数症状の組み合わせを要件とするのは医学の常識に反します.まちがった判決です.

国は,複数症状の組み合わせを要件とする認定基準を維持し続け,他方で,一時金によるう政治解決(一時金を受け取ると裁判はできません)へ誘導しています.後者の道は7月末まで閉ざされます.
大阪高裁平成24年4月12日判決で敗れた豊中市の未認定患者は,一時金申請ではなく,上告しあくまでも最高裁の判断を求めるとのことです.
今後は,最高裁の目は曇っていないか,最高裁にに正義があるのか,が試されます.

谷直樹
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by medical-law | 2012-04-13 01:53 | 司法