4月24日緊急院内集会,「薬害肝炎救済法」の改正を求めて
<緊急院内集会>
薬害肝炎救済法の延長が必要です!
~「薬害肝炎救済法」の改正を求めて~
2008(平成20)年1月に国会各党の協力により成立した薬害肝炎救済法は、給付金の請求期限を、法律施行日から5年以内としており、2013(平成25)年1月に期限を迎えます。
しかし、被害者救済の要である国のカルテ調査は進んでおらず、フィブリノゲン製剤などが大量に使用された医療機関では、カルテを保管するものの、その多くは手つかずの状態が続いています。来年1月の期限終了までに到底精査できる状況ではありません。
本年4月に弁護団が行った国立系医科大学でのカルテ調査では、実際に7件の血液製剤投与例が確認されています。このように、カルテ調査が被害者の救済につながることは間違いなく、請求期限の延長は必要不可欠です。
そこで、薬害肝炎全国原告団・弁護団は、国会議員の皆様に、この問題をご理解いただくため、「緊急院内集会」を開催することとなりました。ぜひとも集会にご参加いただき、請求期限の延長にむけて一致して取り組んでいただけますようお願いいたします。
【日時】2012(平成24)年4月24日(火)12時~13時
【場所】衆議院第2議員会館 第7会議室
【主催】薬害肝炎全国原告団・弁護団
【内容】○薬害肝炎救済法請求期限延長について
○薬害肝炎全国原告団からのアピール
○随時、応援の議員の方々からのごあいさつ
谷直樹
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