弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

新型インフル特措法,可決成立

新型インフル特措法は,4月27日,参院本会議で可決成立しました.
付帯決議ではなく,法案本文を修正すべきだったのですが.

毎日新聞「新型インフル法:参院で可決・成立 発生時に集会など制限」(2012年4月27日)は次のとおり報じています.

「新型インフルエンザの感染防止を目的に、発生時に集会の制限などを可能にした特別措置法が27日午前の参院本会議で民主、公明などの賛成多数で可決、成立した。共産、社民は反対し、自民は2大臣問責後の審議拒否中に、法案が内閣委員会で採決されたことを理由に欠席した。内閣委では、人権が過度に制約されないよう求める付帯決議がされていた。

 特措法は、危機管理法制である災害対策基本法や国民保護法がモデル。新型などが発生し、首相が国民生活に大きな影響があると判断した場合、緊急事態(最長3年)を宣言。都道府県知事は▽多数の人が利用する施設使用・催し物の制限の指示▽医師への医療の指示▽臨時医療施設開設のための土地等の強制使用▽医薬品や食品を確保するための保管命令−−が可能になる。保管命令に業者などが従わなかった場合は罰則を設けている。

 また、知事は交通機関やNHKを含む指定公共機関に対し、緊急事態宣言の発令時に「総合調整」という権限に基づく「必要な指示」ができることになっている。」


谷直樹
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by medical-law | 2012-04-27 18:24 | 医療