高松地裁平成24年5月30日判決,事前の説明と異なる手術が施されたとして大学病院側に660万円賠償命令
「北海道大病院で受けた手術で、首から下の感覚まひなど深刻な後遺障害を負ったとして、香川県さぬき市の女性と夫が大学側に計約2億4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高松地裁は30日、大学側に計660万円の支払いを命じた。女性側は控訴する方針。
判決理由で横溝邦彦裁判長は「事前の説明とは異なる手術をする可能性やその際のリスクについて説明義務を怠り、手術における患者の選択権を侵害した」と指摘した。
判決などによると、女性は動脈と静脈が毛細血管などを介さず直接つながってしまう病気を発症。1996年に北大病院で診療を受け、事前の説明と異なる手術が施された。
判決後、女性側の代理人を務める久保和彦弁護士は「主張が認められた部分も多いが、手術で症状が悪化したという女性側の主張が認められなかったことは遺憾」とコメントした。
久保弁護士によると、2004年の提訴時は計約1億1600万円を求めたが、その後発生した静脈瘤(りゅう)を病院が見落とし、症状が悪化したとして、請求額を増やした。〔共同〕」
裁判所の土地管轄は,病院所在地の裁判所,患者の住所地の裁判所,いずれにもありますので,原告は選択ができます.ですから,このように,国立大学法人北海道大学を被告にして高松地裁に提訴することもできます.
谷直樹
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