奈良地裁平成24年6月22日判決,誤診し手術ミスで失血死させた執刀医に禁錮2年4月(報道)
「奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(廃院)で2006年、肝腫瘍の摘出手術を受けた男性(当時51歳)が死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元理事長で執刀医の山本文夫被告(54)(詐欺罪で服役中)の判決が22日、奈良地裁であった。
橋本一(はじめ)裁判長は「専門医でない被告が肝臓がんと誤診し、手術ミスで失血死させた過失は重大」とし、禁錮2年4月(求刑・禁錮3年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、山本被告は06年6月、主治医だった医師(死亡)とともに男性の肝腫瘍をがんと誤診。必要のない手術を実施して大量出血させ、適切な止血処理をせずに失血死させた。
橋本裁判長は山本被告が手術を主導したと認め、「手術は高度な専門性が必要で、被告は大量出血で死亡するおそれがあると予見できた」とした。」
医師に刑事責任を課すことについて,医療が萎縮するとして,批判的な意見もありますが,さすがにこのようなことがおきるのは困りますから,本件は,実刑判決が相当と思います.
谷直樹
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