日弁連,「水俣病救済制度の見直しを求める意見書」を環境大臣,衆参両議長に提出
意見の趣旨は,以下のとりです.
「1 (申請期限の撤回)
環境省は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による救済措置の申請期限を平成24年7月31日までとする決定を撤回すべきである。
2 (特措法の改正について)
国は
(1) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法7条2項のうち「救済措置の開始後3年以内を目途に」の文言を削除すべきである。
(2) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に「不知火海沿岸全域の住民健康調査の実施」に関する規定を新設すべきである。
(3) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法7条1項4号の「補償法に基づく水俣病に係る新規認定等を終了すること」の規定を削除すべきである。
3 (認定基準の改訂について)
環境省は昭和52年環境庁企画調整局環境保健部長通知による症状の組合せを要求する現行の水俣病認定審査基準を改め「症状が感覚障害のみでも居住歴などか,ら総合判断し,メチル水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合には水俣病と認定すべきである」とする基準に改訂すべきである。」
谷直樹
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