福岡市内の病院,ガーゼの置き忘れは認めるが,請求の棄却を求める(報道)
「福岡市内の病院で蓄のう症などの手術を受けた際、鼻の中に約8か月もガーゼを置き忘れられ、精神的苦痛を受けたとして、市内の50歳代男性が病院を運営する同市博多区の社団法人に220万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。
男性は十数年前に別の病院で同じ被害に遭っており、「絶対に同じことが起きないようにと念押ししたのに」と憤っている。
13日に第1回口頭弁論があり、社団法人側は請求の棄却を求めた。
訴状によると、男性は2008年7月に手術を受け、鼻にチューブとガーゼ(長さ30センチ)10枚を詰められた。
十数年前に別の病院で同じ手術を受けた際、約7か月後に鼻からガーゼが出てきた経験があり、同じことが起きないよう医師に念押しした。手術2日後にガーゼを取り除く時にも取り忘れがないかを尋ね、医師は「ありません」と回答した。
だが、09年4月にチューブを除去し、一週間後にくしゃみをした際、鼻の奥からガーゼが出てきた。仕事中で放っておけず、引き抜くと大量の鼻血が出た。
病院側は「ガーゼはチューブを固定するために残していた」と説明。チューブを外した際に置き忘れたことは認めたが、ほかの9枚と一緒に取り除くべきものではないと話したという。
男性側はカルテに「ガーゼ9枚全抜去」と記載されている点を指摘。置き忘れを心配していた男性に説明しなかったことも不自然で、医師が枚数確認を怠ったことが原因、と主張する。
社団法人は取材に対し、「係争中でコメントは差し控える」と話している。」
この福岡市内の病院が,チューブを外した際に置き忘れたことは認めた,のが事実であれば,それは過失(注意義務違反)にあたりますから,損害の範囲,損害額を争うにしても,慰謝料はゼロではありませんから,請求の棄却を求めるのは不合理でしょう。
谷直樹
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