福岡県のガーゼ残置事故,大阪地裁で和解(報道)
「県は25日、旧県立柳川病院(07年に民間移譲)で82年に手術した男性患者の体内にガーゼを置き忘れたとみられる医療事故があり、男性側に250万円を支払うことで和解が成立したと発表した。ガーゼは28年経過した10年8月に摘出され、男性側が県に損害賠償を求めて昨年10月、大阪地裁に訴えていた。
県によると、カルテなど証拠書類はないものの、当時の病院関係者の証言から、ガーゼは現在50代の男性が同病院で胆のう結石手術を受けた際に置き忘れた可能性が高いという。男性は01年ごろから腰や背中の痛みを訴え、在住する大阪府の病院で検査し、胃の付近に異物があるとして10年に手術。その結果、直径約6センチの固まりになっていたガーゼが摘出された。
県側は「時効ではないか」と争ったが、裁判所の勧告を受け和解に応じた。県医療指導課は「男性には大変申し訳なく思っている」としている。【林田雅浩】」
1982年に手術した際に残置されたガーゼが,2010年に取り出されたわけで,2001年頃から腰や背中の痛みを訴えていても,それがガーゼ残置に起因するものとはわからなかったのです.時効を主張すべき事案ではありません.
このガーゼが旧県立柳川病院での1982年の手術の際に置き忘れた高度の蓋然性が認定できるなら,福岡県の責任を認めることができます.
谷直樹
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