水俣病は,水銀汚染魚を食べて起きた食中毒事件,鹿児島県でも届出
「医師で岡山大大学院の津田敏秀教授が7月30日、水俣病の症状を訴える出水市の女性(58)について、八代海の魚を食べて起きた食中毒事件として県出水保健所に届け出た。津田教授はこれまでも同様の届け出を熊本県で行っているが、鹿児島県では初めて。
食品衛生法は食中毒を確認した医師の保健所への届け出と、保健所の調査を義務づけている。
津田教授は「水俣病は水銀汚染魚を食べて起きた食中毒事件。食品衛生法に基づき汚染魚の漁獲禁止などの手を打てば被害拡大は防げたはず」として、これまでも同様の届け出を熊本県で行っている。しかし、同県では調査は実施されていない。
県生活衛生課は「水俣病は一般の食中毒という扱いはしていない。国の見解を照会して、対応を決める」と話している。【村尾哲】」
食品衛生法は,「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする」(同法1条)法律です.
水銀汚染魚を食べて起きた水俣病は,飲食に起因する衛生上の危害の発生にあたるでしょう.
食中毒事件として,食品衛生法の適用を妨げる合理的事情はないでしょう.
谷直樹
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