弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

抗がん剤等による健康被害の救済に関する検討会,抗がん剤の副作用による被害を救済する制度創設を否定

NHK「抗がん剤副作用 救済制度創設見送りへ」(2012年8月6日)は,次のとおり報じています.

「抗がん剤の副作用による被害を救済する制度の創設について、厚生労働省の検討会は、がん患者の場合、症状の悪化が薬の副作用によるものかどうか判断するのが難しいなどとして、制度の創設を見送ることになりました。

救済制度の創設は、肺がんの治療薬「イレッサ」の副作用を巡る裁判で、国が去年、裁判所の和解勧告を拒否した際、当時の細川厚生労働大臣が検討を表明し、専門家や患者会などによる検討会を作って議論を行ってきました。

6日にまとまった報告書では、抗がん剤について、必ずしも完全に治すことを目的としておらず、特に重いがん患者の場合、高い頻度で副作用が起きることを前提に使われているとして、救済の対象範囲を決めるのは難しいと指摘しました。

そのうえで、がん患者の場合、複数の治療を受けている場合が多く、症状の悪化が薬の副作用によるものかどうか判断するのが難しいほか、救済制度が導入された場合に、資金を負担する製薬会社が薬の開発や販売に消極的になる可能性もあるとして、現時点では救済制度の創設は難しいと結論づけました。

イレッサ薬害被害者の会の近澤昭雄代表は、「制度を作れない理由を挙げる形で議論が進み残念だ。患者が安心して医療が受けられるよう、今後も前向きに議論を続けてもらいたい」と話しています。」


この結論で本当によいのでしょうか?

谷直樹

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by medical-law | 2012-08-06 21:48 | 医療