弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

山形県立新庄病院,体内に残したガーゼを開腹し取り出す行為が「治療」ではないとして事故を公表せず

日本経済新聞「手術ミスで体内にガーゼ 山形県立病院、公表せず」(2012年8月22日)は,次のとおり報じています.

「山形県立新庄病院(新庄市、454床)で昨年12月、70代の男性患者を手術した際に約30センチ四方の止血用ガーゼを体内に残す医療事故があったことが22日、情報公開請求で開示された医療事故報告書で分かった。

 病院はその後、ガーゼを取り除く手術をしたが、県は「治療行為ではない」として事故を公表していなかった。同病院では同年10月にも50代女性の手術でガーゼを1週間体内に放置する医療事故が起きている。

 開示資料などによると、手術は昨年12月下旬に実施。縫合後に撮影したエックス線写真でガーゼの取り残しが発覚、再び開腹、取り出した。費用は病院側が負担した。

 山形県は医療事故を6つのレベルに分け、治療が必要だった「レベル3」から、患者が死亡した「レベル5」までを公表しているが、今回は治療の必要性がなかった「レベル2」に分類していた。山形県県立病院課は「(ガーゼ取り出しは)一連の手術の中で起きたことで、治療行為はなかったと解釈した」としている。

 全国の医療事故に関する情報を集めている医療事故情報センター(名古屋市)の柴田義朗理事長は「患者からすると外科的な医療処置が行われており明らかに治療行為。医療の透明性を確保するためにも公表されるべきだった」としている。〔共同〕」


体内に残したガーゼを開腹し取り出すという行為が「治療」にあたらない,という理由がわかりません。開腹し体内の異物を取り出す行為は「治療」と考えるのが通常の考え方だと思います。本件は,事故隠蔽と言われてもやむをえないと思います。

谷直樹

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by medical-law | 2012-08-23 02:53 | 医療事故・医療裁判