弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

日弁連,学校内傷害事件に関する人権救済申立事件で勧告

日本弁護士連合会(日弁連)は,2012年8月28日学校内傷害事件に関する人権救済申立事件(2010年度第25号人権救済申立事件)につき,以下のとおり,中学校に対し勧告しました.

「貴校は,2009年(平成21年)5月13日,野球部の部活動中,申立人が3年生部員から暴行を受け傷害を負ったこと(以下この傷害事件のことを「本件傷害事件」という)について,同月17日に申立人側から報告を受け,遅くと。も同月20日にはその細部を確認しており,把握した当該事件の実態から,その実質が単なる傷害事件ではなく,3年生部員の2年生部員に対する「いじめ」であったことを容易に認識し得たはずであった。

以上からすれば,貴校は,学校管理者として,当該事件を速やかに調査し,その実態がいじめであるとの認識を早期に確立するとともに,いじめが許されない行為であることを当該加害生徒を含む全生徒に対して適切に教育することなどを通じて,申立人が3年生部員からの報復等を受ける心配がなく,安心して登校できるための校内教育環境を整備すべき義務を負っていたものであるが,これらの義務を怠り,その結果,申立人は,2009年(平成21年)5月末頃から徐々に登校ができなくなっていき,同年12月から翌年3月までは完全な不登校となり,それ以降においても断続的な不登校状態から脱却できない状況に陥った。

貴校がかかる義務違反により申立人を不登校状態に陥らせたことは,同人の学習権,教育を受ける権利を侵害したものであり(以下この人権侵害行為を「本件人権侵害」という。),しかも,その不登校状態が長期に及んだことからすれば,その人権侵害性は重大というべきである。

よって,貴校に対して,以下のとおり勧告する。

1 本件傷害事件が「いじめ」であったことを認識し,部活動等の学校生活における上級生の下級生に対する助言・指導の実態とその問題点を明らかにするとともに,本件人権侵害に至った原因を調査・研究し,それらの改善策を策定すること。

2 貴校において今後いじめが再発することがないよう,以下の措置を講ずること。

(1) いじめが不登校や,最悪の場合は自殺などを引き起こす重大な人権侵害であることを認識し,その認識をあらゆる機会を通じて徹底させ,学校全体で共有すること。

(2) いじめの実態を早期に把握するとともに,いじめを学校全体の問題として受け止め,いじめに対する全校内の理解を深めることにより教育環境を整備する必要があり,そのために,いじめの早期発見と対応策やいじめ克服を有効に進めるための教育等に関するプログラムを策定しこれを実践すること。
また,その実践状況を定期的に点検・検証するための制度を確立すること。

(3) 生徒代表,保護者代表及び教師代表等の構成によるいわゆる「いじめ対策会議」など,いじめ問題を検討すべき組織の結成を促進し,本件からの教訓を共有化し,再発の防止に備えること。」


谷直樹

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by medical-law | 2012-09-01 02:46 | 弁護士会