弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

改正薬害肝炎救済特措法が成立

NHK「改正薬害肝炎救済特措法が成立」(2012年9月7日)は,次のとおり報じています.

「「薬害肝炎訴訟」の被害者を救済するため、来年1月までとなっている被害者が給付金を請求する期限を5年間延長することなどを盛り込んだ改正法が、7日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

フィブリノゲンと第9因子製剤という血液製剤の投与で、C型肝炎ウイルスに感染した被害者に対しては、裁判所が認めた場合、症状に応じて給付金を支給する措置がとられています。
給付金を請求する期限は来年1月15日までとなっていますが、まだ給付金を請求していない被害者が多数いるとみられることから、改正法では、請求期限を5年後の平成30年1月まで延長するとしています。
また、改正法には、給付金を受け取ったあと、症状が悪化した場合に追加で受け取ることができる給付金の請求期限を10年間延長することも盛り込まれています。
この改正法は、7日の参議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。」


ひとまず良かったです.
10年間延長とは,支給後症状が悪化した場合の追加請求の期限を,支給後10年以内から20年以内に変更する,という意味です.慢性肝炎として支給決定後,病気が肝硬変,肝がんに進行したとき,肝硬変,肝がん患者として追加請求ができるのですが,その期間制限が10年から20年になったのです.
ただ,病気が20年以上かけて進展することもありますので,延長しても未だ問題は残っています.

谷直樹

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by medical-law | 2012-09-07 16:27 | 医療