弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

死刑執行から50年の藤本事件(菊池事件),検察官による再審請求を求める動き

熊本日々新聞「再審へ活動本格化 ハンセン病元患者の死刑事件」(2012年9月16日)は,次のとおり報じています.

「県内のハンセン病元患者の男性が殺人罪に問われ、無実を訴えながら死刑になった「藤本事件」。死刑執行から50年を迎え、15日、合志市の国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園で男性の追悼集会が開かれた。

 集会は、ハンセン病患者への差別が生んだ冤罪[えんざい]との指摘がある同事件を再検証し、再審請求につなげようと入所者らが1年かけ展開した企画の最終回。今後、再審請求に向けた活動が本格化する。

 集会で、入所者の長州次郎さん(85)は、同園内などの特別法廷であった男性の裁判について「周囲に幕が張られ、中の声も聞こえない。来る人を追い払うかのようだった」と証言。「公開裁判を受ける権利がありながら、人権を顧みない裁判が行われた」と怒りをにじませた。

 男性の教誨[きょうかい]師だった坂本克明さん(80)は別のハンセン病患者の裁判を傍聴したことがあるという。「被告本人の発言もほとんどない。患者であるがゆえに、ずさんな裁判が行われた」と指摘した。

 再審弁護団は、男性の裁判を「憲法違反」と問題視。再審請求に慎重な遺族の代わりに検察官による再審請求を求める方針だ。11月上旬にも熊本地検に要請書を提出。全国で署名活動も展開する。

 徳田靖之弁護団長は「検察庁が本気で再審請求を考えるような運動を全力でやり抜きたい」と決意を語った。(楠本佳奈子)」


刑事訴訟法第四百三十九条1項は「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」とし, 「一 検察官」と規定しています.

谷直樹

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by medical-law | 2012-09-17 07:10 | 人権