検察審議会,名南病院事件で院長不起訴不当(報道)
「入院患者が事故で死亡した可能性があるのに警察に報告しなかったとして、医師法(届け出義務)違反容疑で書類送検され、不起訴となった名古屋市南区の名南病院院長(54)について、名古屋第一検察審査会は4日付で「不起訴は不当」と議決した。
議決書などによると、大腿(だいたい)骨を骨折し2009年9月に名南病院に入院した女性=当時(81)=は、入院の翌日から人工呼吸器をつけていたが、10月6日に呼吸器の接続部が外れて低酸素脳症になり、8日後に死亡した。
担当医だった院長は、遺体に異常があると認めたにもかかわらず、24時間以内に警察に届けなかったとして、名古屋・南署が昨年11月に書類送検した。名古屋地検は今年8月14日に不起訴としたため、遺族が検察審査会に不服を申し立てていた。
議決書は「小康状態を保っていたのに人工呼吸器が外れたことで、10分以上、心肺停止となり、そのまま回復せず死亡した」と指摘。事故による低酸素脳症の影響と考えるのが自然として、「警察への届け出が必要だとまでは考えなかった」という院長の主張は「客観的なデータの裏付けがなく、不合理」と指摘した。
院長は本紙に「女性が亡くなった原因は医療事故でなく、病状の悪化。不起訴不当の決定は残念で、今後も捜査に協力し、不起訴となることを信じている」とコメントした。」
検察審査会法の不起訴相当の議決は過半数(6人以上)で足りますが,起訴相当の議決には3分の2以上(8人以上)が必要です.不起訴相当にも足りず,起訴相当にも足りないときが,不起訴不当です.
本件も意見が分かれる事案だったわけです.
なお,不起訴不当の場合は,検察が再度不起訴とすることも少なくありません.
谷直樹
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