弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

薬害オンブズパースン会議,「登録販売者試験受験資格に関する要望書」

登録販売者は,規制緩和による平成18年改正薬事法で新設された一般用医薬品を販売するための資格です.
平成27 年5 月31 日までの間に既存配置販売業者のもとで所定の実務経験を積み当該既存配置販売業者の作成した「実務経験(見込)証明書」及び「当該証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの」を提出すれば,登録販売者試験の受験資格を得ることができます.
ところが,平成20年からの3年間で,実務経験の証明に関し,90件の不正が判明しています.
そこで,薬害オンブズパースン会議は,2012年10月25日,厚生労働大臣に対し,「登録販売者試験受験資格に関する要望書」を提出しました.

要望の趣旨は,以下のとおりです.

「1 登録販売者試験の受験要件である実務経験に関する経過措置を定めた薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条2項から、既存配置販売業に関する記載を削除すること
2 登録販売者試験の不正受験が行われた場合の制裁として、5年以内の受験資格停止規定を設けること
3 内容虚偽の「実務経験(見込)証明書」を作成した薬局開設者等に対する制裁規定を設けること」


この問題は昨年3月に表面化しましたが,未だ対応がなされていなかったのですね.
ちなみに,東京都のサイトには,以下の注意が記載されています.

「<今後出願を予定されている皆様へ>
・出願前に受験資格をよくご確認ください。毎年、出願後に受験資格がないことが分かり受験できない方がいらっしゃいます。

「<実務経験証明書発行者の皆様へ>
・実務経験証明書の内容に誤りがないことをよくご確認ください。虚偽や不正の証明を行うと薬事法違反となります。」


谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2012-10-29 05:00 | 医療