弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

川内市の診療所,アルコール依存症の男性患者に頭を殴られた女性へ2000万円を支払い和解(報道)

スポーツ報知「「Dr.コトー」診療所で暴行」(2012年11月21日)は,次のとおり報じました.

 「鹿児島県薩摩川内市の市立○○診療所で、入院中の夫に付き添っていた女性(87)が入院患者から暴行を受けてけがをしたとして、約7300万円の損害賠償を市に求める訴訟を鹿児島地裁に起こし、同市は解決金として2000万円を支払い和解する方針であることが21日、市などへの取材で分かった。

 所長は、人気漫画でテレビドラマ化された「Dr.コトー診療所」の主人公のモデル。市は解決金支出について市議会に説明し、12月の本会議で可決されれば和解する。

 訴状などによると、女性は2008年8月、夫と同室でアルコール依存症の男性患者に頭を殴られてけがをし、後遺症もあった。女性は「患者が他人に危害を加えないよう、個室に入院させるなどの措置を取る義務を診療所が怠った」として昨年2月に提訴した。

 市は和解する理由について、取材に「過失を認めることはできないが、女性の障害や年齢などを考慮した」としている。」


報道の件は私が担当したものではありません.
診療所には施設内の安全を確保する義務があり,具体的事案で何をどこまで行っていたかが問題です.
本件は「患者が他人に危害を加えないよう,個室に入院させるなどの措置を取る義務」の有無が争われた事案です.和解ですが,同種事案の解決に参考となります.

谷直樹

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by medical-law | 2012-11-22 01:06 | 医療事故・医療裁判