秋田県立リハビリテーション・精神医療センター,診療放射線技師2人が独断でエックス線撮影
「大仙市協和の「県立リハビリテーション・精神医療センター」で、診療放射線技師2人が独断でエックス線撮影をしていた問題で、技師が知人や自分の膝などを撮影していたことが6日、分かった。義父に対するコンピューター断層撮影(CT)検査を無断で行っていたことも判明した。小畑信彦病院長が同日、県庁で会見した。
診療放射線技師法は、医師や歯科医師の具体的な指示なしにエックス線撮影することを禁止しており、エックス線撮影にはCT検査も含まれる。
小畑病院長は「法令順守意識の欠如や、放射線の危険性に対する認識不足によるもので誠に遺憾。深くおわびしたい」と陳謝した。」
診療放射線技師法第26条1項は,「診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。」と定めています.
同法第34条は,「第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています.
【追記】
秋田魁新報「エックス線無断撮影に停職3カ月 県が男性技士を処分」(2012年12月29日)は,次のとおり報じました.
「県は20日、医師の指示を得ずに独断でエックス線撮影を行ったとして、県立リハビリテーション・精神医療センター(大仙市協和)の放射線科の男性技師(39)を、停職3月の懲戒処分とした。男性は県健康福祉部職員で、2005年から同センターに派遣されている。
男性は今年1月ごろ、同センターで義父の腹部のコンピューター断層撮影(CT)を行ったほか、同5月ごろには、知人男性の左手をエックス線撮影した。
診療放射線技師法は、医師または歯科医師の具体的な指示を受けずに、放射線を人体に照射することを禁止。センターと県人事課が事情を聴いたところ、「頼まれて断れなかった」と話し、法令違反の認識があったという。
同じく独断で、自身の右ひざなどをエックス線撮影していた同センターの女性技師(36)の処分については、運営する地方独立行政法人・県立病院機構が内部の懲戒委員会で審査中。年内にも処分を決める。」
谷直樹
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