弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

被留置者が自弁のものを使用し、又は摂取することが許される物品から、「煙草」を除く改正案,パブコメ募集

警察庁は,留置施設内における被留置者及び留置担当官の受動喫煙を防止すること等を目的として,留置施設内を禁煙とするための「国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」の制定を検討しています.

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第42号)の一部を改正し、被留置者が自弁のものを使用し、又は摂取することが許される物品から、「煙草」を除く(施行期日 平成25年4月1日)というものです.

パブリックコメント募集は2013年1月19日までです.
詳細は,電子政府のサイト

谷直樹

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by medical-law | 2012-12-26 23:38 | タバコ