被留置者が自弁のものを使用し、又は摂取することが許される物品から、「煙草」を除く改正案,パブコメ募集
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第42号)の一部を改正し、被留置者が自弁のものを使用し、又は摂取することが許される物品から、「煙草」を除く(施行期日 平成25年4月1日)というものです.
パブリックコメント募集は2013年1月19日までです.
詳細は,電子政府のサイトへ
谷直樹
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