弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

厚労省,利益相反に関する薬事分科会審議参加規程に沿った対応がなされなかった件への対応

化粧品の暴露評価の専門家として調査会に招致した参考人1名から,審議品目に含まれていた消炎鎮痛パップ剤(医薬品)の競合企業より500万円を超える寄付金等の受取がある旨、調査会の開催前に申告があったが,調査会において事務局から報告されず,審議参加規程第16条に基づく同参考人の発言が特に必要であるとの調査会による確認が行われないまま,審議が行われた,とのことです。

厚労省のサイトに,「平成24年10月11日開催の安全対策調査会における参考人の審議参加に関する取扱いについて」が掲載されています.

「平成24年10月11日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、「化粧品等のリスク評価について」の議論が行われた際、参考人の審議参加につき、利益相反に関する薬事分科会審議参加規程に沿った対応が行われていなかったことが判明しました。このため、以下のとおり対応しましたので、お詫びするとともにお知らせします。

[安全対策調査会(平成24年10月11日)における取扱い]

1.同参考人は、化粧品の暴露評価の専門家であり、この分野の専門家が少ないことから当日の審議に出席し発言を求めることが必要であった。調査会に出席した全委員に事後、同参考人の発言が特に必要であったと認められることを確認し、この旨を調査会の議事録に追記し本日公開した。
2.今後同様の事案の再発を防止するため、複数の職員による重層的な確認を徹底することとする。」



谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2013-01-23 10:12 | コンプライアンス