医療事故と医療過誤
私は,次のように考えています.
(1)不可抗力によるものと(2)過失によるもの(negligence)が「医療事故」(medical acccident)です.
(2)過失によるもの(negligence)と(3)故意によるもの(intention)をあわせて「医療過誤」(medical malpractice)と言います。
つまり,「医療過誤」とは,訴訟により法的賠償責任を問われる医療行為と理解しています.
negligenceとintentionは異なりますが,民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」として故意と過失をあわせた条文になっています.
民法415条は,「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」と定めています.この「債務者の責めに帰すべき事由」には過失のみならず故意も含まれます.
いわゆる安楽死,患者虐待など故意によるものが実際に起きていますし,故意によるもの(intention)も訴訟により法的賠償責任を問われる医療行為ですから,「医療過誤」に含めるのがよいと考えています.
谷直樹
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