時間外労働として割増賃金の支払いを求めた奈良県立奈良病院の産婦人科医が最高裁でも県に勝訴(報道)
読売新聞「医師当直は時間外労働…割増賃金命じた判決確定」(2013年2月13日)は,次のとおり報じました.
「2人は2004~05年、各年100回以上の当直をこなしたが、県は「医師の当直は待機時間が多く、時間外勤務に当たらない」として、1回2万円の手当だけ支給していた。
1審・奈良地裁判決は、原告らが当直中に分娩(ぶんべん)の取り扱いや救急医療を行うなど、勤務時間の4分の1は通常業務に従事し、待機時間も呼び出しに応じられるよう準備していたなどとして、県には割増賃金を支払う義務があると指摘。2審・大阪高裁も支持していた。」
当然でしょう.
奈良県立奈良病院に限らず,夜間・休日の医師の当直勤務について割増賃金の支払いを怠っている病院は,即刻,割増賃金を支払うべきでしょう.
谷直樹
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