医療講演会「看護事故と法的責任-看護事故の類型と注意義務-」
医療側の代理人弁護士もいらっしゃっていましたが,患者側代理人弁護士が多い講演会でしたので,数少ない過失肯定裁判例は原告代理人の立証努力の結実であること,患者側代理人の安易な過失設定,不十分な立証は敗訴の結果を招くことを,判例分析をとおしてお話しさせていただきました。,
ちなみに,裁判例は,下記のとおり大きく5つに分類して,紹介いたしました.
Ⅰ 療養上の世話
1 転落事故
2 転倒事故
3 誤嚥事故
4 うつぶせ寝の事故
5 保護衣で固定したことによる窒息事故
6 入浴介助時の事故
7 じょく瘡
Ⅱ 診療の補助
第1 観察・連絡等に関連する事故
1 観察義務が問題になった事例
2 モニター監視について
3 ナースコール対応の遅れ
4 患者の観察と他殺,自殺事故
5 医師への連絡の遅れ
6 患者取り違え事故
第2 注射,薬剤等の事故
1 注射による神経損傷
2 塩化カリウム製剤のワンショット事故
3 ルート間違い事故
4 消毒薬の取り違え事故
5 その他の薬剤取り違え事故
6 輸血(血液製剤)事故
7 麻酔薬による事故
第3 機械・器具の扱いの事故
1 スイッチの入れ忘れによる事故
2 チューブ類の外れ・閉塞による事故
3 ケーブルの接続ミス
4 開放型コネクターTピースの不使用による事故
5 経管栄養チューブの気管支への誤挿入による事故
6 透析事故
第4 その他の事故
1 浣腸時の事故
2 異物遺残事故
谷直樹
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