弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

標榜診療科と近所の病院・診療所選び

日刊SPA!「近所の病院選びでヤブ医者を見抜くコツ」(2013年3月3日)は,次のとおり,病院選びについて具体的なポイントを指摘しています.

「患者が少ない病院は問題がある」
「在籍医がしょっちゅう代わる病院にも注意したい。」
「病院の年間手術数も医者選びの参考になる重要ポイントだ。」
「医師が一人しかいない小さな診療所なのに標榜科がやたらと多い場合、注意が必要です」


現在,医師であれば,何科でも,いくつでも標榜できる仕組みになっています.
厚生労働省通知では「医療機関においては、当該医療機関に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましいものとする。」とされていますが,望ましいというだけで,罰則はありません.
また,新しい専門医制度ができても,日本医師会はこの自由標榜制を墨守しようとしています.
しかし,この自由標榜制は,質の担保の観点からは問題があります.自由標榜制は見直しが必要と思います.

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2013-03-04 02:56 | 医療