弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁,インプラント手術で動脈を傷つけ患者を死亡させた事案,歯科医に禁錮1年6月執行猶予3年(報道)

毎日新聞「インプラント手術死亡:歯科医師に有罪判決 東京地裁」(2013年3月4日)は,次のとおり報じました.
 
「東京都中央区の歯科医院「飯野歯科八重洲診療所」で07年、インプラント(人工歯根)手術を受けた女性を死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた歯科医師の××××被告(68)に対し、東京地裁は4日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決を言い渡した。吉村典晃裁判長は「安全性や有用性に問題のある治療法を有効だと軽信した」などと指摘。××被告は即日控訴した。

 判決によると、××被告は07年5月、女性患者(当時70歳)の右下顎(あご)の骨に人工歯根を埋める穴を開けようとしたところ、ドリルで動脈を傷つけて出血させ、血腫によって窒息死させた。

 ××被告側は「事故を予測できなかった」と無罪を主張したが、判決は穴を開けた部位について「文献や講演会で大出血などの事故につながる危険性が指摘され、インプラント治療を行う歯科医師の間ではかなり知られていた」と指摘。「一般に用いられない術式なのに危険性を十分調査検討せず、穴を深くしようとするあまりドリルの挿入角度や深さを適切に調整しなかった」と過失を認めた。【和田武士】」


たしかに医療行為について業務上過失致死罪が適用されること自体を疑問視する見解もありますが,医療行為がすべて刑事責任に問われないという合理的な理由は見いだし難く,どのような場合でも業務上過失致死罪が適用されないという見解には賛同しかねます.

文献や講演会で大出血などの事故につながる危険性が指摘され,インプラント治療を行う歯科医師の間ではかなり知られていた以上は,仮に当該歯科医がそれを知らなかったとしたら,知らなかったこと自体が問題でしょう.


谷直樹

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by medical-law | 2013-03-04 23:56 | 医療事故・医療裁判