弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

業務上過失致死容疑で元院長ら書類送検(報道)

時事通信「元院長ら書類送検=入院男性が病室で死亡-業務上過失致死容疑・警視庁」(2013年3月14日)は,次のとおり報じました.

○○病院で2010年4月、植物状態だった男性が病室で死亡する事故があり、警視庁捜査1課と大井署は13日までに、業務上過失致死容疑で、男性元院長(61)と医師(44)、看護師(26)ら計4人を書類送検した。
 死亡したのは、政治評論家の本沢二郎さん(71)の二男正文さん=当時(40)=。1997年に脳の手術を受けてから意識が戻らず、在宅介護を受けていたが、誤嚥(ごえん)性肺炎のため同病院に入院した直後に死亡した。本沢さんは正文さんが病院側の過失で死亡したとして、11年8月に告訴していた。
 送検容疑は10年4月7日、気管が詰まって容体が急変したのに適切な対応を取らず放置し、窒息死させた疑い。」


刑事訴訟法第二百四十六条本文は「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と定めています.
つまり,検察官送致(送検)が原則です.
検察官送致(送検)されても起訴になるとは限りません.

谷直樹

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by medical-law | 2013-03-14 20:25 | 医療事故・医療裁判