第11回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会

CBニュース「医療事故調の第三者機関の権限で平行線-厚労省検討部会」(2013年3月22日)は,次のとおり報じました.
「厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」は22日に会合を開き、同検討部会の見解を取りまとめるための議論を続けたが、病院の外に置く第三者機関に調査権限を与えるかどうかで、必要性を主張する法曹界側委員と、不要だとする医療者側委員の意見が対立した。また、病院内に設置する事故調査委員会(院内事故調)のメンバーに第三者を加えるかどうかで、法曹界側委員は必要だと主張したが、医療者側委員は反対した。
昨年2月に初会合を開催した同検討部会の会合は、この日で11回目を数えた。前回会合までに、論点ごとの議論を終え、医療事故調査制度の独自案をまとめた四病院団体協議会などからのヒアリングが一巡したことから、意見集約を目指しているが、依然、委員間の意見の隔たりは大きく、同検討部会としての見解を取りまとめられるかは不透明な状況だ。
この日は、これまで議論で合意した点と、意見が分かれている点を整理した。医療事故を調査する目的については、原因究明および再発防止であることを改めて確認。第三者機関が調査する対象は、診療行為に関連した死亡事例を原則とし、それ以外は段階的に拡大していくとした。死亡事例が生じた場合に、第三者機関に届ける事例の範囲については、議論が尽くされていなかったが、再度検討した結果、事例ごとの線引きが難しいことから、全例報告にすることにした。
第三者機関のあり方については、独立性・中立性・透明性・専門性を有する民間組織にする方向でほぼ合意したが、その組織に付与する権限で、委員の意見は割れた。弁護士で南山大大学院教授の加藤良夫委員は、「自主的に調査協力するのが理想だが、中には非協力的な医師もいる。一切、カルテも出さないような時に、調査権限は絶対に必要」と強調した。これに対し、医療者側委員は総じて否定的で、「強制的な権限はよくない。特殊な例には、特殊な対応をすればいい」(飯田修平・練馬総合病院長)などと反論した。
また、院内事故調の構成メンバーについても意見が割れた。法曹界側委員は、第三者の参加を求めたが、医療者側委員を中心に、最終的に再発防止が目的であることを理由に、院内事故調に参加するのは院内スタッフや医療者に限るべきとした。現在、想定している事故調の仕組みでは、院内事故調に対して遺族などの訴えがあれば、病院外の第三者機関が調査することになるため、院内事故調に第三者がいなくても、第三者性が担保されるとの意見もあった。【君塚靖】
なかなか進みませんね.原因は第三者が入ることへの不信感でしょうか.
谷直樹
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