弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

平成24年12月の衆院選と違憲無効判決

平成24年12月の衆院選について,2高裁判決は,(違憲ではない)違憲状態どまりですが,票の最大格差がら2・43倍に拡大し,格差が2倍超の選挙区も72に増えていましたので,14高裁判決のとおり違憲とみるべきでしょう.

格差是正のための合理的期間を過ぎたかについては,合理的期間内をすぎたとみるのが素直な見方でしょう.
これに対し,公職選挙法には,選挙無効が確定した場合の詳細なやり直し規定がないから,混乱する,という意見もあります.
しかし,対象選挙区の議員のみが失職する,失職前の議決等は有効,と解釈できますから,混乱は最小限に抑えることができます.
民主制の根幹である選挙権の平等を実現するほうが重要です.
このような考慮から,2高裁が違憲無効の判決を下したものと考えられます.

最高裁は,これまで格差是正のための合理的期間の猶予を与えてきましたが,平成24年12月の衆院選については,放置が続いていますので,さすがに合理的期間の猶予を与えることとは難しいでしょう.
最高裁が違憲無効の判決を下すことを期待します.

なお,過去の最高裁判決,これら高裁判決の趣旨からすると,「0増5減」ではなく,根本的に格差が生じる仕組み自体を改めるべきでしょう.

谷直樹

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by medical-law | 2013-03-28 01:36 | 司法