薬害オンブズパースン会議,医学研究における不正行為に関する要望書提出
「1 調査制度の創設
厚生労働省及び文部科学省は、医学研究における不正行為の有無を公正中立な第三者により調査する制度を創設すること。
2 不正行為に対する処分
(1) 厚生労働省及び文部科学省は、医学研究において不正行為を行った場合 の懲戒処分について指針を示すと共に、所管の各研究機関に対して懲戒処分に関する内規を策定するよう指導すること。
(2) 厚生労働大臣は、医事及び薬事に関する免許を保有する者が医学研究において不正行為を行った場合は、医道審議会に諮問し、不正行為の内容に応じて、戒告、業務停止又は免許取消しのいずれかの行政処分をすること。
3 倫理研修の実施
学会は、医学研究における倫理規範について、学術集会やセミナー等を開催して周知徹底すること。」
詳細は,薬害オンブズパースン会議のサイトへ
谷直樹
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