弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

八幡浜の救急救命士が例外的な搬送受け入れを要請した病院が例外規定に該当しないと断わり患者死亡(報道)

愛媛新聞「八幡浜で男性死亡 救急受け入れ断られる」(2013年4月18日)は,次のとおり報じました.

「意識レベルが低下し6日に救急搬送された愛媛県八幡浜市内の男性(66)が市立八幡浜総合病院(同市大平)などに計4回受け入れを断られて救急車内で心肺停止状態となり、119番から約1時間後に運び込まれた同病院で、死亡していたことが17日、八幡浜地区消防本部などへの取材で分かった。
 市立病院では深刻な医師不足を理由に2008年から土曜日の2次救急患者の受け入れを中止している。
 消防本部と市立病院の説明では、土曜日の6日午後9時ごろ、「男性が息苦しさを訴えている」と家族から119番。男性は容体が悪化し、最終的に午後10時5分に市立病院に運び込まれた。関係者によると、病院到着から約3時間後に亡くなった。死因は消化管出血。
 6日は消防本部の救急救命士が容体を確認し、例外的な搬送が適当と判断して受け入れを要請。同病院は例外規定に該当しないとしていったん断った。」


例外的な搬送が適当か否かについて,救急救命士の判断と病院の判断が異なった事案ですが,直接患者をみている救急救命士の判断を優先すべきだったか否か,事後検証を行っていただきたいと思います.
根本的解決のためには,医師の偏在解消と医師の増員が必要と思います.

谷直樹

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by medical-law | 2013-04-18 18:12 | 医療