兵庫県立病院の医師,民間病院で勤務し,地方公務員法違反で訓告処分(報道)
「兵庫県内にある県立病院の50歳代の男性医師が約3年にわたり、民間病院で手術を行うなどして、地方公務員法違反(兼業禁止)で訓告処分を受けていたことがわかった。
医師は「知人の医師から何度も執刀依頼を受け、断りきれなかった」と反省しているという。
県病院局によると、処分は2012年7月31日付。医師は09年5月~12年3月の44回にわたり、神戸市内の民間病院で人工関節手術などを行い、1回あたり約10万円の報酬を得た。
また、06~12年の計36回、1回約3万円で知人の大学のアメリカンフットボール部でチームドクターも務めていた。医師は「大学でチームドクターを務めれば、自分が勤務する病院の患者確保につながると思った」などと釈明しているという。」
地方公務員法第38条1項は,「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」と定めています.
つまり,任命権者の許可があれば,他病院での勤務は可能です.
たしかにライバル企業で働くことになりますが,そのことの弊害より利用者患者の利益のほうが大きいと思われますので,労働時間の関係で支障がない場合には,柔軟に許可をだすようにすべきではないでしょうか.
谷直樹
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