下関市の病院の肺炎(通常型間質性肺炎vs感染症による肺炎)診療訴訟,和解(報道)
「下関市の男性(当時86歳)が死亡したのは下関市立中央病院(現・市立市民病院)の医師の誤診が原因として遺族が病院に約2688万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が11日、山口地裁下関支部(平野望裁判官)で成立した。和解内容は明らかにされていない。
提訴は2008年11月。訴状によると男性は06年、市立中央病院で肺がんの手術を受け、その後に肺炎を発症。3日間、ステロイド剤の投与を受けた後に死亡した。原告側は「感染症による肺炎だったのに間質性肺炎として薬剤投与され、有効な治療を受ける機会を失った」と主張していた。」
通常型間質性肺炎の治療薬はステロイドですが、感染症による肺炎にステロイドを投与すると肺炎を悪化させます.
患者側は、この事案においてステロイドを投与して肺炎を悪化させたことの具体的な立証が難しいと考え、感染症による肺炎に対する治療を行わなかったという不作為をとらえて主張したのでしょう.なお、この過失の核心は、治療ではなく、「診断」にあるでしょう.感染症による肺炎と診断すればステロイドを投与することはなかったはずですし、抗菌剤による治療が行われたはずですから.
谷直樹
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