中間利息控除率について考える
将来の損害の賠償については,将来損害を現在の価額に換算して,先に損害賠償金を受け取る仕組みになっています.
将来損害を現在価額に換算するために,運用利益を控除します.
運用利益を控除するには,平均的な市場金利で中間利息を控除することが必要です.
2 民事法定利率
ところで,民法は,金銭消費貸借において,貸主・借主が利率を定めなかった場合の利率(これを民事法定利率と言います)を定めています.
民法は,年5%の民事法定利率を定めています(民法404条).この年5%という利率は,民法制定当時の平均的な市場金利を反映したものだそうです.民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率,我が国の一般的な貸付金利を踏まえ,民法制定当時,金銭は通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからだそうです.
3 中間利息控除率イコール民事法定利率
現民法に中間利息控除率を定める条文はありません.
最高裁(三小)平成17年6月14日判決(金谷利廣,濱田邦夫,上田豊三,藤田宙靖)は,中間利息控除率を民事法定利率と同率と解釈しています.
現民法の建前では,民事法定利率イコール平均的な市場金利ですから,平均的な市場金利であるべき中間利息控除率は民事法定利率と等しい,ということになるからです.
年5%は,現在では,平均的な市場金利からかけ離れて,著しく高率です。そのため,過大な中間利息控除によって,平均的な人には絶対に運用不可能な利率で中間控除がなされ,将来損害の賠償金が著しく目減りするという不合理な事態が生じています.この不合理な事態は,中間利息控除率イコール民事法定利率であるからではなく,民事法定利率が平均的な市場金利からかけ離れていることに起因します.
4 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について
ところで,法定利率が平均的な市場金利からかけ離れているのを正すために,民事法定利率を年3%に引き下げ,さらに一定期間の平均的な市場利率と連動するものにしよう,という民法(債権関係)改正が提案がなされています.適切な改正だと思います.
ただ「損害賠償額の算定に当たって中間利息控除を行う場合には,それに用いる割合は,年[5パーセント]とするものとする」として,中間利息控除率だけは現状通り年5%を維持しようとしています.これは問題です.
中間利息控除率は,上述のとおり運用利益を控除(中間利息を複利計算で控除)するものですから,法体系上平均的な市場金利を反映するはずの民事法定利率と同率であるべきです.
民事法定利率について,平均的な市場金利に近づけるための改正が行われようとしているのに,中間利息控除率だけを年5%と維持とするのは,法体系上整合しませんし,実際上も著しい目減りを放置することになり著しく不合理です.
なお,現民法は,中間利息控除率を定める法文をおいていませんが,この機会に,中間利息控除率について(平均的な市場金利を反映するはずの)民事法定利率と同率とする旨の規定をおくべきと考えます.
また,別な問題になりますが,民法419条1項本文「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める」についての改正を検討すべきではないしょうか.
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に関する意見募集の締め切りは,2013年6月17日です.
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓
にほんブログ村