千葉県内の病院,無届けでエックス線機器6台使用
「独立行政法人労働者健康福祉機構の千葉労災病院(千葉県市原市)で、地方厚生局の許可を受けないまま、最長で5年間エックス線機器を使用していたことが4日、分かった。同機構は2日、同病院に対し、許可証のないエックス線機器6台の使用を取りやめるよう指示した。
同機構に先月下旬、地方厚生局に申請していないエックス線機器が千葉労災病院内にあるとの情報提供があったため、病院側に調査させたところ、同病院が保有する28台のエックス線機器のうち6台に申請漏れがあることが分かったという。
病院がエックス線機器を設置する場合、都道府県知事や国に申請して許可証の交付を受けることが医療法で定められているが、同病院は申請自体を行っておらず、許可証の交付がないまま、2008年3月-12年9月の間に導入したエックス線機器6台を患者の検査などに使っていた。
同機構は、「該当機器については、漏えい放射線量の測定を定期的に行っており、安全性に問題はない」と釈明。病院内に28台あるエックス線機器のうち22台は許可証の交付を受けていることから、外来や健診などの診療体制に影響はないという。
同機構は、「病院を利用いただいている皆様には、多大なる迷惑をかけ、深くおわびします」と謝罪。今後、再発防止のために病院内に委員会を設け、申請漏れの経緯などを調査する方針だ。【新井哉】」
医療法第15条第3項は,「病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」と定めています.
病院が医療法の規定を知らないはずはありません.
購入したら届け出る,それが当然です.
それなのに,どうしてこんなことがおきたのでしょうか.
谷直樹
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